銀座のホステスのアルバイトをしていた女子大生が日本テレビの内定を取り消された問題で、日本テレビが和解を探る方向に切り替えたようです。当初は裁判も辞さないというスタンスですが、方針を変えたようですね。1
もともとこの件に関しては、日本テレビが不利であるといわれていました。企業の内定者は従業員に準ずると考えられます。ですから、ホステスのアルバイトをしていたからといって、解雇するのは難しいという意見が多かったのです。
ネットでの反応を見ている限り、日本テレビの方に肩を持つ人が多かったように思います。採用試験のときにホステスの経験を隠していたのが許せないという意見が多かったようでした。このネットの反応は正直に言って意外だったのですが、ネットならではの反応だったということなのでしょうか。
何にしても、常識的なラインで決着しそうな雰囲気にはなってきました。
内定の取り消しが難しいという根拠を確認
それでは、内定の取り消しが難しいという根拠を一応確認しておきましょう。
先ず内定というのは、法律的には、始期付解約権留保付労働契約とみなされるのだそうです。つまり内定を出した時点で、一種の労働契約が締結されているわけです。
この始期付解約件留保付労働契約というのはどういうものかというと、「勤務開始時期を明示し、企業にそれを取り消す権利を保留させる労働契約(ウィキペディアより)」ということです。
そうであれば、企業は取り消す(解約する)権利を持っているはずですよね。しかし、それが簡単にはいかないのです。なぜかというと、この解約は解雇と同程度のものと解されているからです。
内定を出した時点で既に労働契約が締結してしまっているので、それを取り消すには十分な理由が必要なのです。そうでないと、権利の濫用と見なされて無効になってしまうのです。
解約、すなわち内定の取消は一般にある解雇と同程度のものであると解され、内定者が犯罪その他の著しい非行などを犯した場合は内定の取り消しが認められる、とも解される。(ウィキペディアより)
ということで、今回の件では、女子大生が銀座でホステスをしていたのが解雇する十分な理由かどうかというのがポイントになるわけです。常識的にはちょっと難しいでしょうというのが、識者の判断だったわけですね。ということで、日テレの対応は疑問視されていたわけです。
- 日テレ女子アナ内定取り消し和解へ、笹崎里菜さんと入社か金銭の補償を視野に(スポーツ報知)2014年12月27日 [↩]
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