政府規制改革会議、不当解雇が認められたときに金銭で解決できる方法の導入を提言

政府の規制改革会議で「解決金制度」という仕組みが提言されたそうです。金銭解雇とも言うそうです。

どんなものかと言うと、「裁判で『解雇無効』とされた労働者に対し、企業が一定の金額を支払うことで解雇できるようにする」ものだとか。ちなみに、企業側から金銭で辞めてくれというのは言えないそうです。もっぱら従業員の側が金銭での解雇を受け入れるかどうか判断できるという仕組みとなるようですね。1

裁判に勝ったとしても、一度解雇された会社に復帰するのはなかなか抵抗がありますよね。その意味では、なかなかいい提案なのでは無いかと思います。

少なくとも、私が不当解雇された立場だったら、元の会社で働きたいとは思えないですよね。

あまり理解できていない人が多いようです

ところで、Yahoo!ニュースのコメント欄を見ていると、このニュースのことをあまり理解できていない人が多いようです。まあ、十分に理解しないでとりあえず反論すると言うのは、ネットではよくある話ですけどね。それにしても、今回のニュースでは、理解していないで条件反射で反対している人がかなり多そうです。

例えば、次のようなコメントがありました。

給料半年分か1年分の支払い義務を明確に規定しないと、結局は泣き寝入りになるのがオチ。

これって、完全に誤解していますよね。

そもそも今回記事で書かれているのは、裁判で労働者が勝った場合のケースです。つまり、不当解雇だと認められた場合という事です。

この場合労働者が望めば、当然仕事に復帰することができると言うのが記事の内容です。ただ、労働者が金銭を望んだ場合は、それで解決する事も可能という事なのです。

ということは、金銭的に折り合わなければ、当然職場に復帰するという事になります。ですから、泣き寝入り云々と言うのは、そもそもおかしな話なのです。会社の提示する金額が嫌なら、辞めなければいいのですから。

議員定数は減らさないのに、そういうのは企業の有利なように改正するのですね。

これも、多分勘違いをしているように思います。今回やろうとしてるのは、不当解雇と裁判で認められたときに、従業員の意思で、金銭で解決ができるという事です。つまり、従業員にオプションが増えたわけです。逆に言うと、企業の側に不利な制度改正なのです。

まあこの方の場合は、今回の提言は実はどうでも良いようですけどね。その後に「政治家に対しても任期中にリコールできる制度を設けて欲しいものです。」なんて書いていますから。どこでも良いから、自分の主張を書きたかっただけなのでしょう。


  1. <規制改革会議>金銭解雇の導入提言 申請は労働者だけ
    毎日新聞 2015年3月25日 []

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