ハローワークから紹介された仕事を断ることはできるのか?| ペナルティが課せらえる可能性が無いわけではないようです

ハローワークに行くと特定の仕事を紹介されることがありますよね。でも、その仕事が、あなたの希望に沿わないものである可能性もあります。そんな時は、当然ですが、その仕事を断ることになるでしょう。

自分に合わないという理由で、ハローワークが紹介した仕事に就くのを拒んだような場合、何かペナルティはあるのでしょうか?

正当な理由が無ければ失業保険が制限される

これに関しては、ハローワークのサイトに答えが載っています。ちょっと引用してみましょう。

紹介拒否等による給付制限
受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。1

ということで、最悪の場合は1か月間の給付制限があるという事です。1か月間収入がなくなる可能性も大きいわけで、結構厳しいペナルティですよね。

さて、このペナルティは実際に使われることがあるのでしょうか。なんとなく、単なる脅し文句としての、形式的なペナルティという感じもしないではありません。実は仕事を断っても、平気なのではないかと思ってしまう人もいるでしょう。

そこで調べてみたところ、件数は少ないながら、ハローワークから紹介された仕事を断って給付制限を食らった人もいるようです。ちょっと古いデータですが、平成13年に1人、平成14年に2人、平成15年に5人、平成16年に3人といった具合で、就職拒否による給付制限を受けた人がいるようです。

全国でこの人数ですから、かなりレアなケースであることが分かります。一応ルールとしては生きているという程度の話でしょう。多分、何回も連続で断ったりしているのではないかと想像します。1回断ったらアウトという事なら、こんなに少ないはずが無いですからね。

気になるのは、どんな理由で就職を断って正当な理由ではないと判断されたかですね。どこかに情報が無いものでしょうか。さすがにこんなにレアなケースだと、見つけられませんでした。

条文を確認

最後に、雇用保険法の条文も確認しておきましょう。

第三二条 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
四 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
五 その他正当な理由があるとき。

この条文を読むと、かなり厳しい書き方がしてあることが分かります。しかしながら、就職を拒否したという理由で基本手当の支給停止を受けた人が少ないことから、「その他正当な理由がある」と認められるケースが多いのでしょうね。一応それなりの理由が用意できれば、ペナルティを食らうことも無さそうです。


  1. 失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報) []

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