学校に行きながら、バイトなどの仕事をしている大学生っていますよね。特に、地方から上京して一人暮らしをしている学生は、かなりの時間働かないといけないケースも多そうです。
雇用保険法では、週に20時間以上働く人は雇用保険に入ることになっています。この条件を満たす学生も、少なくないはずですよね。
例えば、1日4時間労働を週5日やれば、この条件は満たしてしまいます。この程度の仕事をしている人は、ざらにいるはずです。
という事は、こういう比較的長時間働く学生は、雇用保険に入ることになるのでしょうか?
ふつうは雇用保険に入れない
実は、現在の仕組みだと、一般に、大学生は雇用保険に入ることができません。短大生や専門学生、高校生なども同様です。
ただ、夜間や通信制、定時制の場合は、雇用保険に入ることになります。
定時制などを除いて、学生が雇用保険に入れない理由は分からないではありません。学生の本文は勉強だから、雇用保険は必要ないという考えなのでしょうね。
でも、実際問題としては、昼間学校に行っている学生でも雇用保険の失業給付が必要なケースはありそうです。夜間にバイトをしないと生活できないケースも多い気がするんですよね。
例えば、ベネッセ教育総合研究所というところの調査だと、週4日以上アルバイトしている大学生の割合は、アルバイトをしている大学生の中で28.8%ありました。1
アルバイトをしている大学生が全体の63.7%いるという事なので、すべての大学生の18.3%は州4日以上働いているという事ですよね。という事は、1割程度は週20時間を超えて仕事をしていると考えて良いのではないでしょうか。
こういう人たちの中には、生活のためにアルバイトをしている一人暮らしの学生なんかも多そうですよね。彼らにとっては、失業は死活問題ではないのでしょうか。
バイトを首になると学校に通えないなんてケースもありそうですよね。
その意味では、昼間の学生も入れてあげた方が良いのではないかと思うのですけど。少なくとも、そういう動きは無いようです。
- ちょっと古いですが、「第1回 大学生の学習・生活実態調査報告書 [2008年]」という調査です。 [↩]
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