基本的にすべての従業員が労災保険で守られている| 例外も若干ありますが

基本的にすべての労働者は、労災保険で守られています。そして労災保険は、健康保険に比べて手厚い制度です。

仕事をするうえで、このことは知っておいて損が無いでしょう。

ほとんどの労働者は労災保険で守られている

雇用保険と並んで重要な労働保険が、労災保険です。実は、ほとんどの労働者が、労災保険で守られていることになっています。

しかも労災保険というのは、健康保険に比べてかなり手厚い制度です。

なぜほとんどの労働者が、この保険で守られていると言えるのでしょうか。それは、従業員を一人でも雇った事業所は、原則として労災保険に入らないといけないからです。

事業所ごとに労災保険に入り、その従業員が業務上のケガをしたり病気になった時などには、給付などがあるわけですね。この場合の従業員は、アルバイトなども含みます。

ですからほとんどの労働者が、労災保険で守られていると言えるのです。

ちなみに、例外が全くないわけではありません。例えば、個人経営の農林水産業などは、加入しなくてもいい場合もあります。

あるいは、個人事業主や会社社長、役員なども原則として労災保険の対象外になります。また、事業主と同居の家族も、原則として労災保険の対象外です。

それでも、ほとんどのケースで、加入が必須だと理解していただいて結構です。また、個人事業主や経営者は、特別加入という形で労災保険に入ることができる場合もあります。

事業所が手続きをしていなくても労災保険には入っているのと同じ

小さい事業所だと、労災保険に入る手続きを怠っている場合もあります。この場合はどうなるのでしょうか。

実はこんな場合でも全く問題はありません。事業所が手続きを怠っている場合も、業務上のケガや病気になったら、労災保険の給付があるのです。

ですから、労災保険に入っているのと変わらないわけですね。

加入手続きをしないで問題になるのは事業所の方です。こういうケースではペナルティを受けることもあります。

次ページ:通勤中のケガにも労災保険は使えるという話

労災保険は通勤中の事故によるケガでも使えます。


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