失業保険の給付制限期間には、当然ですが失業保険の給付がありません。ですから、この期間の生活が苦しいと感じる人も多いはずです。出来れば、バイトでもして生活の足しにしたいと思うのが自然な感覚でしょう。
この期間にアルバイトをすることは問題無いのでしょうか。ちょっと確認してみましょう。
給付制限期間にアルバイトをしても、その後に失業保険はもらえるのか
自己都合で会社を辞めた人などは、仕事を辞めてもすぐに雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)がもらえるわけではありません。給付制限期間というのが過ぎないと、受給できない仕組みです。
自己都合で辞めた場合の給付制限期間は3か月もあります。この3か月間は、預貯金を取り崩すなどして生活するしかないわけです。
でも、これって、かなり厳しい状況ですよね。例えば、1か月生活するのに15万円かかるとします。すると、3か月で45万円は必要だという計算になります。その上、失業保険を受け取るまでに、さらに1か月ていどかかります。ということは、60万円は必要だという事になってしまうのです。
仕事をしていた時期に貯蓄がある人なら、この程度の額は何とでもなるでしょう。しかし、そんな準備が良い人ばかりではありません。現実問題としては、バイトでもして食つなぐしかないわけです。
ただ、失業中にバイトをしても、3か月の給付制限期間あけに失業保険がもらえるのでしょうか。ちょっと疑問に思うところですよね。
というのも、そもそも失業保険というのは、失業して生活が出来ない人のための保険です。でも、バイト代で食いつなげるなら、失業していると言えるのか微妙な状態ですから。
バイトのし過ぎはダメ
さて、実際のところはどうなっているのでしょうか。実は、給付制限期間中のアルバイトは原則としては問題ありません。そりゃ、そうじゃないと、3か月の制限期間は生活できませんからね。
ただ、ハローワークへの報告義務は存在します。厚生労働省のサイトには、次のように説明されています。
給付制限期間中にアルバイト・パート等した場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する失業認定申告書に、収入の有無にかかわらず、アルバイト・パート等した日等を正確に申告してください。
認定日というのは、本当に失業していたのか確認する日の事です。4週間に1回、本当に失業していたのか確認する日があるのです。この日に、給付制限期間中のアルバイトの申告をするわけですね。
ちなみに、給付制限期間中は働きすぎてもいけないようです。上に書いたように、就職したとみなされてしまうからです。特に、最初から週20時間以上かつ31日以上働くことが分かっている場合は、完全に再就職とみなされてしまうようです。厚生労働省のサイトに、次のような記述があることから分かります。
給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。
ということで、給付制限期間の3か月間は、アルバイトも気を使って行う必要があることが分かります。結構長い期間だけに、十分な貯蓄が無い人にはちょっと厳しい条件かもしれません。
給付制限期間中にアルバイトをしても、原則的には問題ないようです。ただ、報告義務があるので、その点は注意しましょう。また、働きすぎると就職したとみなされてしまう可能性も。
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