会社を辞めたら失業保険は必ず受給できるのか?| どんな場合に受給できないのか確認しておきましょう

私たちが会社を辞めると、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」)の受給が出来ます。でも、これって、会社を辞めた人なら、どんなケースでも必ず受給できるのでしょうか。それとも、受給できないケースが存在するのでしょうか。

基本中の基本ですが、非常に大事な事です。確認しておきましょう。

一定の要件を満たす必要があります

結論から書いてしまうと、会社を辞めれば誰もが失業保険を貰えるというわけではありません。

これはちょっと考えたら分かりますよね。会社を辞めた人がみんな失業保険をもらえるとしたら、短い期間で仕事を辞める人が増えてしまいます。ちょっと仕事をして離職し、その後しばらく失業保険で食いつなぎ、また就職してすぐ離職する。こんな人が出てきかねません。

ですから、失業保険をもらうためには、一定の要件を満たす必要があるわけです。

過去2年間に12か月以上働いていること

失業保険を受給するための最も重要な要件は、過去2年間に12か月以上働いていることというものです。最低でも1年は働かないと、失業保険はあげられないとうい事なのでしょう。

1か月に11日以上働いた月が12か月以上

ちなみに、12か月以上働いているという条件ですが、1か月の間に何日か働いても1か月分とは認められません。1か月に11日以上働いて、初めて1か月分働いたと認められるのです。つまり、過去2年間を1か月単位で区切った場合に、11日以上働いている月が12回以上あれば失業保険はもらえるといことです。

正規社員の人が普通に働いている場合は、この条件を満たすのは問題が無いでしょう。契約社員や派遣社員でも大丈夫な人が多いでしょうね。フリーターの人だと、ちょっと微妙かもしれません。

実際はさらに細かいルールがあります

ちなみに、ここまでの説明は非常に大雑把なものです。正確に書くと細かすぎるので、逆に理解の妨げになると思い概要だけを書いています。

正確に理解したい人は、厚生労働省のサイトなどをご覧ください。ちょっと難解かもしれませんけどね。

ただ、貰えるかどうか微妙な人には重要な問題でしょう。

過去2年間に12か月以上働いていないと失業保険はもらえません。ちなみに、1か月に11日以上働かないと、1か月分にカウントされません。

働く意思が無いとダメ

重要な要件はもう一つあります。それは、仕事を辞めた人が、次のような条件を満たさないといけません。

・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。1

失業していると認められないと失業保険はもらえない

上の表現は厚生労働省のサイトから引用しています。これは失業の定義ですね。

要するに、働く気が有って、働けるくらい健康で、今仕事が無い人だけが失業していると認められるのです。そして、失業していると認められると失業保険をもらえるわけですね。失業保険の趣旨から考えると、このルールは当然の事と言えるでしょう。

失業していると認められない人

といことは、逆に言うと、すぐに仕事をする気が無い人は失業保険をもらえないという事ですね。例えば、失業を機にしばらく勉強に専念しようと思っている人は、勉強している期間は失業保険をもらえないことになります。あるいは、ケガをしてしばらく働けないなんて場合も、失業しているとは認められません。さらに言うと、仕事を辞めてしばらくは遊ぼうと思っている人も、当然ながら、失業者とは認められないのです。

ケガをして働けない人が失業保険をもらえないのは、ちょっと残酷な気がしないでもありません。でも、制度の趣旨からすると、仕方がない事でしょう。ただ、失業保険をもらっている人がけがをした場合などは、救済措置があります。

あと、忘れてはいけないのが、起業のために仕事を辞めた人です。個人事業主になるのか会社役員になるのかは分かりませんが、起業のために仕事を辞めた人は、失業保険をもらえない可能性が大きいでしょう。なにせ、失業していませんから。

実際には失業状態には無い人も多そうです

とは言え、実際には失業状態にない人が、失業保険をもらっているケースは多そうですね。例えば、しばらく遊びたいだけなのに、仕事を探しているふりをしているような人だって、実際には少なからず存在するはずです。

最近はハローワークのチェックも厳しくなり、こういう人は減っているものと思われます。ただ、完全になくすことは不可能でしょう。

失業保険をもらうためには、失業者でないといけません。失業者というのは、働く気が有って、働く能力もあるのに働けない人のことを言います。

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