個人事業主の下で働く場合でも、労災保険だけはかなり高い確率で使えるはずです。労災保険というのは、仕事中のケガや仕事が原因の病気などに対する保険ですね。
一般に、雇い主が個人事業主の場合には労働者が不利な事も多いですが。この点だけは安心して良さそうです。
社会保険(公的年金や公的医療保険)では差別的な扱いを受けることも
個人事業主の下で働く場合、ちょっと不安なのは、社会保険や労災保険に入れるかです。
良く知られているように、個人事業主のところで働いている従業員が、厚生年金や健康保険に入れないというケースは実際によくあります。厚生年金に入れないから国民年金だけに入っているとか、健康保険に入れないから国民健康保険に入っているようケースですね。
そして、国民年金にしか入れなかったり、健康保険ではなく国民健康保険だと、若干不利な点があります。例えば、国民年金だと年金額が少なくなりますし、国民健康保険だと傷病手当金が使えません。
こういう現実があるので、不安になるのは当然でしょう。
個人事業主の下で働く場合も、労災保険だけは大丈夫
ただ、労災保険と雇用保険に関しては、そういうことはほとんどありません。林業や農業など例外的なケースを除いて、個人事業主の下で働くから特別に不利という事は無いと認識しておいて良いでしょう。
ちなみに、雇用保険というのは失業した時に失業給付が受け取れる仕組みの事です。まあ、それだけではありませんが。
労災保険は、上にも書きましたが、仕事上のケガや病気に対する医療保険です。一般の医療保険よりも、かなり手厚い仕組みになっています。
さて、より正確に書くと、雇用保険の場合は、個人の状況が理由で入れないこともあるんですけどね。例えば、1週間の労働時間が決められた時間より短かったり、昼間学生のアルバイトだったりすると、雇用保険には入れません。
しかし、労災保険に関しては、事業所単位で入るという考え方なので、そういう事も起こりえません。個人事業主の下で働く場合であっても、特に差別的な扱いを受けることはないのです。
労働時間が短い学生アルバイトでも、仕事上のケガや病気に関しては労災保険が使えます。
労災保険の手続きをしていなくても大丈夫
個人事業主だと少し心配なのが、事業主が労災保険の加入手続きをしているのかという点でしょう。
個人事業主の場合は、労災保険の手続きが必要な事を知らないで人を雇うケースもあるでしょう。あるいは、知っていても手続きをしないケースだって、必ずしも珍しくは無いはずです。
でも、そんなケースでも、大丈夫なのです。事業所が加入手続きをサボっているようなケースでも、労働者は労災保険を使う事が出来ます。労働基準監督署へ請求するなど、多少手続きは面倒ですけどね。
という事で、仕事中のケガや仕事が原因の病気に関しては、個人事業主の下で働く場合でも守られていると考えて大丈夫です。
タグ: 個人事業主
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