昼間は学校に行き、夜に働いている大学生は意外と多いのではないでしょうか。さて、こういう人たちは、失業保険に入ることが出来るのでしょうか。
原則としては、学生は駄目
昼間に学校に行って、夜に長時間のバイトをしている学生っていますよね。特に、一人暮らしをしている大学生だと多そうですね。こういう人たちって、雇用保険に入れるのでしょうか。
バイトに力を入れている大学生なら、週20時間とか30時間程度なら働いていそうですよね。例えば、1日5時間労働で週4日働けば、20時間に達してしまいますから。
20時間働くような学生なら、雇用保険に入る用件は満たしている可能性はあります。要件を満たしているわけですから、保険に入れそうな気はしますよね。
しかし残念なことに、原則として大学生や専門学生はどんなに長時間働いても雇用保険に入ることが出来ません。雇用保険法という法律で決まっているのです。ですから、どんなに労働時間が長かろうと、雇用保険には入れないのです。
例えば、ほとんど単位を取ってしまった学生が、1週間に40時間働いていたとします。こんなケースでも、原則としてはダメなのです。
具体的な条文を見てみましょう。まず、「第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」ということで、雇用保険法に適用除外されるケースが有ることが示されています。そして、学生が駄目というのは、次の記述から分かります。「五 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」
でも、これだと、自分で働いて生活費を稼いでいるような学生は困ってしまいますよね。そういう学生が突然失業しても、失業保険は1円ももらえないわけですから。生活に行き詰まってしまうようなケースもありそうです。
大学生は原則として雇用保険に入ることが出来ない。どんなに長時間働いている学生でも駄目。
例外もあり
上に書いたように、原則としては、学生は雇用保険に入る事ができません。ただ、一部例外もあります。
一番分かり易い例が、「夜間の学生」でしょう。法律が出来た頃のことを考えると、昼間働いて夜に学校に行く学生も多かったのでしょう。そういう時代の名残という感じはしますね。
もう一つが、卒業見込み証明書を持っていて、卒業後も同じ職場で働き続ける事という条件です。就職内定者の事前研修のようなケースでしょう。一部の流通系の会社だと、卒業前の3月ころから働き始めるようなケースもありますよね。こういうケースだと、雇用保険に入ることは可能です。
あと、休学中である場合も、例外になるようです。
ちなみに、これらの例外規定は、雇用保険法に書いてあるわけでは有りません。雇用保険法施行規則というものに書かれています。ということは、失業保険について理解するには、法律を分かるだけでは不十分ということですね。
夜間の学生や休学中の学生は雇用保険に入ることが出来る。
雇う方も大変です
このように細かいルールが設定されていると、学生を雇う会社も大変ですよね。細かいルールをしらないと、本来は雇用保険に入れないといけない学生を入れ忘れてしまうこともありそうです。
それなりの規模の会社であれば、社会保険労務士を使っているでしょうから、対処することは可能でしょう。しかし、そうでない会社では自分で判断しないといけないことになります。ちょっと負担が大きくなりすぎる感じがしますね。
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