失業者の入る公的医療保険として、任意継続被保険者という手もあります

前のページで書いたように、失業している人が入る公的な医療保険は国民健康保険であることが一般的です。しかし、国民健康保険以外の保険を選ぶことも可能です。それが、任意継続被保険者という仕組みです。

このページでは、任意継続被保険者について説明し、国民健康保険とどちらが有利かを考えてみたいと思います。

任意継続被保険者とは何か

まずは、任意継続被保険者とは何かという所から説明が必要でしょう。任意継続被保険者は「任意」「継続」「被保険者」に分けて考えると理解しやすいです。とりあえず、「継続」以外のそれぞれの単語の意味を辞書で調べてみましょう。

  • 任意:思いのままにまかせること。その人の自由意志にまかせること。また、そのさま。(デジタル大辞泉)
  • 被保険者:公保険や私保険による補償やサービスを受ける人。(デジタル大辞泉)

「任意」というのは、その人の意思でということですね。そして「被保険者」というのは、保険に入っている人というような意味です。以上をまとめると、任意継続被保険者というのは、「自分の意思で保険の継続をする人」というような意味になりそうです。

実際この言葉の意味から推測できるように、会社を辞める前に入っていた健康保険を会社を辞めた移行も利用し続ける人のことを任意継続被保険者といいます。健康保険の場合、最長2年という制限はつきますが、会社に勤めていた時に入っていた健康保険の被保険者で有り続けることが出来ます。

ちなみに、任意継続被保険者になるには、手続きが必要です。会社を辞めたあとに、健康保険組合などに行って手続きをしないといけません。

国民健康保険と任意継続被保険者はどちらが有利?

以前の健康保険を使い続けられるということは、国民健康保険と比べて有利な方を選べるということです。ところで、国民健康保険に入る場合と任意継続費保険者になる場合では、どちらが有利なのでしょうか。

実はこれに関しては、ケース・バイ・ケースみたいですね。ですから、どちらが有利かは、実際に問い合わせるなどして比較してみるしかありません。

ちなみに、保険の内容としては、国民健康保険でも健康保険の任意継続被保険者でも同じようなものです。ですから、比較の基準としては、主に保険料ということになりそうです。

保険料は会社員時代の約2倍になる

ちなみに、任意継続被保険者の保険料は、会社員時代の約2倍になると考えてください。これは、健康保険の保険料は労使折半だからです。それが任意継続被保険者になると、会社負担の分も被保険者が負担しないといけなくなります。

健康保険の負担は基本的には、企業と従業員で1対1であることが多いです。ですから、失業後は保険料が2倍という事になります。

しかし、大企業を中心に、企業の負担分が大きいケースも有ります。そういう場合は、失業後の保険料は2倍以上になってしまうわけです。

会社勤めをしていたときよりもかなり増えることもあるので、任意継続被保険者になると負担が大きいと感じる人もいるようですね。


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