次のようなケースを考えてみましょう。
会社員として5年間働いたAさんは、2年間の留学に行くために会社を辞めました。留学は6ヶ月後を予定し、それまでの期間は独学をしながら準備に充てる予定です。
さて、このAさんは失業保険をもらえるのでしょうか。
まあ、貰えないでしょう
このサイトでも何度か書いていますが、失業保険(雇用保険の基本手当)を貰うためには、失業している状態にある必要があります。そして、雇用保険において失業している状態というのは、「仕事をする能力があり、仕事をする気もあるのに、仕事が見つからない状態」の事をいいます。
Aさんの場合は、どうも仕事をする気があるようには見えません。ということは、失業保険はもらえないと考えたほうが良いでしょう。ということは、Aさんは基本手当の受給が出来ないと考えるのが自然でしょう。
まあ、仕事を探しているフリをしたら、誤魔化すことは出来るかもしれませんけどね。そうなると、不正受給とみなされる可能性も大きそうです。まあ、もらえないものだと思っておいた方が良いでしょうね。
6か月の間にバイトをする気でもあれば話は違う
ただ、例えばAさんが、留学までの6ヶ月間はアルバイトなどの軽い仕事をする気だったとします。そういう場合は、失業保険がもらえる可能性も有りそうです。この場合は仕事を探していることになりますから、雇用保険法で言う失業の状態にありますよね。
もっともアルバイトの場合、そんなに時間をかけずに見つかってしまうでしょう。となると、やっぱり失業保険はもらえないと考える方が自然な気がしますけど。
まあ、何にしてもAさんが基本手当をもらえる可能性は小さいとは思います。というのも、会社を自発的に辞めたAさんには給付制限の期間が3ヶ月あるからです。
留学までの間の労働がアルバイトなら、さすがに3ヶ月以内に見つかる可能性が大きいでしょう。となると、わざわざハローワークになんていかないですよね。時間をかけてハローワークに行くより、バイト情報誌でも手に入れる方が現実的な行動でしょう。
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