失業期間中に病気になり働けなくなった場合、失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえなくなるのでしょうか。
何でこんな疑問が出てくるかというと、雇用保険で言う失業の条件が関係します。「働く意思がある」「働く能力がある」という2つを満たした上で、「仕事が無い」時に失業していると認められるのです。
病気になって働けないのなら、働く能力が無いことになります。ということは失業していないと判断され、基本手当を貰う資格を失うことになるはずなのです。
病気になると失業者ではなくなる
上に書いたとおり雇用保険では、病気で働けないということは失業していないと判断されてしまうことになります。ですから、原理原則から言うと、基本手当をもらえないことになります。
もっとも、仕事が出来ないような病気やケガなら、認定日にハローワークに行くことも出来ませんよね。ですから、そもそも、基本手当を貰うのも難しいわけですけどね。
実際は、病気になってもお金はもらえるみたいです
ちなみに実際は、病気やケガの期間が15日未満の場合は、基本手当を貰うことができます。仮に病気にかかっているときに認定日があったようなケースでも、次の認定日にハローワークに行けば問題がありません。ただ、病気にかかっていたことの証明は必要なようですけどね。
この点に関する、ハローワークの説明は次の通りです。
疾病又は負傷のために公共職業安定所に行くことができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき
この場合は、疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に行き、医師その他診療を担当した者の証明書と受給資格者証を提出したときは、疾病等のために公共職業安定所に行けなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。
15日以上働けない場合は失業保険はもらえないが
ただ、15日以上の場合は原則どおり基本手当の受給は出来ません。
と言っても、こういう人にも救済措置があります。基本手当と同額の傷病手当というお金がもらえるのです。
このあたりの内容に関するハローワークの説明は、以下の通りです。
疾病等の期間が15日以上にわたって就労不能な状態が続くときは失業と認められず、雇用保険の基本手当に代えて同額の傷病手当が支給されます。
結局、病気になっていようと健康だろうと、もらえる額は同じということですね。ということで、失業した後に病気で受給できなくなることに関しては、心配しすぎることは無さそうです。
大変なのは、失業保険の受給手続き前に病気になったケースです。こういう場合は失業保険がもらえないケースもあります。上にも書きましたが、仕事が出来ない状態だと失業者と認められないのです。
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